事業内容

メンタル・精神面のフォローを得意とする
訪問看護ステーションです

中学生位からの思春期の方も対応可能です

利用者さまご家族さまの抱える生活・療養上の困ったことを一緒に考えます

安心して日常生活が送れるよう
精神科看護経験のある看護師が定期的に訪問し、ココロと身体のケアを提供し支援いたします 

精神保健福祉などに係る地域での活動にも参加しています

対応疾患

 

うつ病 ・統合失調症
睡眠障害・双極性感情障害
依存症・発達障害・認知症
思春期の発達障害や精神障害
日常生活習慣病
(糖尿病・高血圧など) 

□精神自立支援・生活保護指定事業者です
□医療保険・介護保険が利用できます
□保険を使用せず自費での訪問も可能です 

□必要時24時間電話対応可能です


費用や訪問看護についてなど
気になることがございましたら
是非お気軽にお問い合わせください

 

cocoro訪問看護ステーション運営規程 

 

(事業の目的) 

第1条   この規程は、株式会社cocoroが設置するcocoro訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職 員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。 

(事業の運営の方針) 

第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。 

2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。 

3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。 

(事業の運営) 

第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。 

2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。 

(事業の名称及び所在地) 

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

(1)名称:cocoro訪問看護ステーション 

(2)所在地:東京都西東京市田無町6丁目15-14第一浜マンション別館201号室 

(職員の職種、員数及び職務内容) 

第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 

(1)管理者:看護師若しくは保健師 1名 

管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算25名以上(内、常勤1名以上) 

訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。 

(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:適当数※必要に応じて雇用する。 

看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。 

(4)事務職員:必要な事務を行なう。 

(5)補助看護者:複数対応時に複数名対応訪問時に看護の補助を行う。 

(営業日及び営業時間等) 

第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

(1)営業日:月曜日から土曜日まで 但し、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。 

(2)営業時間:平日は、午前9時から午後6時までとし、土曜日は午前10時から午後5時までとする。 

2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。 

(訪問看護の利用時間及び利用回数) 

第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。ただし、医療保険適用となる場合を除く。 

2 指定訪問看護の実施時間は、1回の訪問につき、訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)については30分から1時間30分程度を標準とする。なお、標準の実施時間に応じた訪問看護計画を作成し、当該計画に基づき訪問したが、訪問時の利用者側のやむを得ない事情により標準の時間を下回る指定訪問看護の実施となった場合等を除き、標準の時間を下回る指定訪問看護の実施が、同一日に、同一の利用者に複数回又は複数の利用者に行われるなど、頻繁に行われている場合には、指定訪問看護を実施したとは認められないことに留意すること。 

3 指定訪問看護の実施にあたっては、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」第14条第1項に規定しているように、利用者の心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的なものとならないよう、看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこと。利用者の心身の状況等を踏まえずに一律に指定訪問看護の日数、回数、実施時間及び人数(この項において「指定訪問看護の日数等」という。)を定めることや、定期的な指定訪問看護を実施していない者が指定訪問看護の日数等を定めることは認められないことに留意すること。 

4 指定訪問看護の提供に当たっては、目標達成の程度及びその効果等について評価を行うとともに、評価に関する内容を訪問看護記録書に記録すること。また、必要に応じて訪問看護計画書の見直しを行い、指定訪問看護の改善を図る等に努めなければならないものであること。 

(訪問看護の提供方法) 

第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。 

(1)利用者が主治医に申し出て、主治医が当ステーションに交付した指示書に基づき、訪問看護計画書を作成し、これに沿って訪問看護を実施する。 

(2)利用者に主治医がいない場合は、当ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等の関係機関に調整を求め、必要な対応を行う。 

(3)訪問看護は利用者ごとの看護目標および訪問看護計画に基づき実施し、漫然かつ画一的なサービス提供を行わないものとする。 

(4)訪問看護の提供にあたっては、訪問記録に訪問開始時刻および終了時刻を正確に記載するものとする。 

(5)他の医療機関等がICTを用いて記録した診療情報等を適切に活用し、計画的かつ連携的な訪問看護を提供するものとする。 

(6)訪問看護の提供中に事故等が発生した場合は、速やかに応急対応を行い、管理者への報告、関係機関への連絡、再発防止策の検討および実施を行う。 

(7)利用者の適切なサービス選択を妨げる経済上の利益の提供その他の不当な誘引・誘導を行わないものとする。 

(訪問看護の内容) 

第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。 

(1)病状、心身の状況の観察 

(2)療養上の世話 

(3)診療の補助 

(4)リハビリテーションに関すること 

(5)家族の支援に関すること 

(6)利用者の服薬状況を把握し、残薬の有無、服薬の実施状況等を確認すること。残薬が認められた場合には、その原因を把握し、必要に応じて主治医、保険薬局、居宅介護支援事業所その他の関係機関と連携し、適切な残薬対策を講じること。 

(7)残薬対策の実施にあたっては、利用者の心身の状況、生活環境、服薬管理能力等を踏まえ、利用者の自立支援に配慮しつつ、過量・過少服薬等のリスクを防止するよう努めること。 

(緊急時における対応方法) 

第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。 

2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。 

(利用料等) 

第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。 

2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。 

(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置料は22000円とする。 

(2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴する。 

一 1キロメートル当たり110円※この場合の交通費も実費の範囲内で設定する 

(通常の事業の実施地域) 

第12条 通常の事業の実施地域は、西東京市、小平市(花小金井、天神町、鈴木町、花小金井南町、回田町、仲町、大沼町、美園町)、武蔵野市(関前、境、桜堤、八幡町)東久留米市(浅間町1丁目・3丁目、南町1丁目・2丁目、南沢5丁目、学園町1丁目・2丁目、ひばりが丘団地)とする。 

(相談・苦情対応) 

第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。 

2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。 

(事故発生時の対応) 

第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。 

3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

(衛生管理等) 

第15条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 

(虐待の防止のための措置に関する事項) 

第16条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について,従業者に十分に周知する。 

(2) 虐待の防止のための指針を整備する。 

(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 

(身体拘束等の原則禁止) 

第17条 ステーションは、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。 

2 ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

(業務継続計画の策定等) 

第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

(個人情報の保護) 

第19条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

2 ステーションが得た利用者又はその家族の個人情報については、ステーションでの看護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。 

3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 

(ハラスメント対策について) 

 

第20条 職場において行われるハラスメントにより、訪問看護等の就業環境が害されることを防止するための方針明確化で必要な措置を講じる。 

2 職場におけるハラスメントの内容及び、ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発する。 

3 相談対応のための担当者や窓口を定め、従業者に周知し、その結果について職員に周知徹底する。 

4 カスタマーハラスメント防止のための方針明確化で必要な措置を講ずる。                                            

(業務体制の確保について) 

第21条 社会的使命を認識し、看護師等の資質向上を図る為の研修の機会を設けること、また業務体制を整備する。 

(衛生管理等について) 

第22条 訪問看護師等の清潔の保持及び年1回の診断を行い、健康状態について必要な管理を行う。 

2 ステーションは事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努める。医療廃棄物については、事務所に持ち込まず、利用者または家族が医療機関に持ち込む等しての処理の協力依頼をする。                 

(その他運営についての留意事項) 

第23条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。 

(1) 採用後1ヶ月以内の初任研修 

(2) 年6回の業務研修 

2 職員は正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。 

3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする) 

4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社cocoro代表取締役とcocoro訪問看護ステーション管理者の協議に基づいて定めるものとする。 

 

 附 則 

この規程は、2021年 8月 1日から施行する。 

この規程は、一部変更の上2021年10月1日から施行する。 

この規程は、一部変更の上2022年6月1日から施行する。 

この規程は、一部変更の上2023年9月1日から施行する。 

この規程は、一部変更の上2025年3月1日から施行する。 

この規程は、一部変更の上2025年7月1日から施行する。 

 

この規程は、一部変更の上2025年10月7日から施行する。 

この規程は、一部変更の上2026年1月1日から施行する。 

この規程は、一部変更の上2026年4月1日から施行する。